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特許法施行法 第十一条

昭和三十四年法律第百二十二号法律

第十一条

旧法第四十一条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十条第五項の規定によりその例によるものとされた旧法第四十一条第一項の規定による実施権はその許与の日において、新法第八十三条第二項の裁定による通常実施権となつたものとみなす。

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