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特許法施行法 第十条

昭和三十四年法律第百二十二号法律

第十条

旧法第三十九条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第八十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

2新法第八十条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

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