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特許法 第八十条 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第八十条

次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

  1. 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
  2. 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
  3. 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

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