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特許法 第八十一条 (意匠権の存続期間満了後の通常実施権)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)

第八十一条

特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

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