条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第七十九条の二 (特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)

第七十九条の二

第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

2当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十九条(先使用による通常実施権) 特許法 目次 第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) →