第十五条 旧法第百二十七条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第百二十七条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第八十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗