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特許法施行法 第十六条

昭和三十四年法律第百二十二号法律

第十六条

第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)がその特許出願の日前の出願に係る他人の実用新案権と抵触するときは、当該特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその特許発明の実施をすることができない。

2前項に規定する場合は、新法第七十二条に規定する場合に該当するものとみなし、新法第九十二条の規定を適用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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