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特許法 第百八十五条 (二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)

第百八十五条

二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号第六十五条第五項第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項第九十七条第一項第九十八条第一項第一号第百十一条第一項第二号第百十四条第三項第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項第百二十五条第百二十六条第八項第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

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