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特許法 第八十四条の二 (通常実施権者の意見の陳述)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(通常実施権者の意見の陳述)

第八十四条の二

第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。

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