(通常実施権者の意見の陳述) 第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。 e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗