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特許法 第八十五条 (審議会の意見の聴取等)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審議会の意見の聴取等)

第八十五条

特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

2特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

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