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経済産業省組織令 第百四十四条 (工業所有権審議会)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(工業所有権審議会)

第百四十四条

特許庁に、工業所有権審議会を置く。

2工業所有権審議会は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八十五条第一項(同法、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三十三条第七項の規定において準用する場合を含む。)及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

3前項に定めるもののほか、工業所有権審議会に関し必要な事項については、工業所有権審議会令(平成十二年政令第二百九十四号)の定めるところによる。

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