(特許庁の課等の数)
第百四十三条
次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一総務部七
- 二審査業務部三
- 三審査第一部二
- 四審判部一
2次の各号に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一審査業務部四人
- 二審査第一部八人
- 三審査第二部七人
- 四審査第三部七人
- 五審査第四部七人
- 六審判部百二十九人