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経済産業省組織令 第百四十三条 (特許庁の課等の数)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(特許庁の課等の数)

第百四十三条

次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 総務部七
  2. 審査業務部三
  3. 審査第一部二
  4. 審判部一

2次の各号に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 審査業務部四人
  2. 審査第一部八人
  3. 審査第二部七人
  4. 審査第三部七人
  5. 審査第四部七人
  6. 審判部百二十九人

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