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特許法 第八十四条 (答弁書の提出)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(答弁書の提出)

第八十四条

特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

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