(裁定についての不服の理由の制限) 第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 e-Gov法令検索で第九十一条の二を開く ↗