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特許法 第九十一条
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
第九十一条
前条第一項
の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
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この条文が参照している条文
第90条
この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 昭和45年10月30日 昭和44(行ウ)81
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特許法 目次
第九十一条の二(裁定についての不服の理由の制限) →