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特許法 第百八十四条 (被告適格)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(被告適格)

第百八十四条

前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。

  1. 第八十三条第二項第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
  2. 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人

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