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実用新案法 第四十八条 (対価の額についての訴え)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(対価の額についての訴え)

第四十八条

第二十一条第二項第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

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