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意匠法 第六十条 (対価の額についての訴え)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(対価の額についての訴え)

第六十条

第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

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