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特許法施行規則 第四十五条 (経由)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(経由)
第四十五条
前四条
の規定により経済産業大臣に請求書、答弁書又は営業秘密に関する申出書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
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この条文が参照している条文
第44条の2
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