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特許法施行規則 第四十五条の二 (特許異議申立書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許異議申立書の様式)

第四十五条の二

特許法第百十五条第一項の特許異議申立書は、様式第六十一の二により作成しなければならない。

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