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特許法施行規則 第四十五条の二 (特許異議申立書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(特許異議申立書の様式)
第四十五条の二
特許法
第百十五条第一項
の特許異議申立書は、
様式第六十一の二
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
特許法 第115条
様式第六十一の二
(e-Gov)
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第四十五条の三(意見書等の様式) →