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特許法施行規則 第四十五条の三 (意見書等の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(意見書等の様式)

第四十五条の三

特許法第百二十条の五第一項又は第六項の意見書は、様式第六十一の三により作成しなければならない。

2特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求書は、様式第六十一の四により作成しなければならない。

3特許法第百二十条の五第五項の意見書は、様式第六十一の五により作成しなければならない。

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