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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十九条 (磁気ディスクに添付する物件)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(磁気ディスクに添付する物件)

第二十九条

第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。

2第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第十六号までに掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付する方法又は当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。

3第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により別表第一の二に掲げる特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条の二第一項各号に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)については、これを様式第三十二の三又は様式第三十二の四により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。

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