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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十八条 (提出物件票等)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(提出物件票等)

第二十八条

第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。

  1. 手続をする者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)の氏名又は名称
  2. 前号に掲げる者(識別番号の通知を受けている者に限る。)の識別番号

2前項の場合において、同時に二以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「磁気ディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。

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