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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十七条 (磁気ディスクへの記録方式)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(磁気ディスクへの記録方式)

第二十七条

第二十五条及び第二十九条第二項の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。

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