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特許法施行規則 第十三条の三

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令

第十三条の三

何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。

  1. その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
  2. その特許が特許法第二十九条第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
  3. その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
  4. 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
  5. その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(同法第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。

2前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。

3前条第三項の規定は、前項の書面に準用する。

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