条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第三十八条の十二 (情報の提供等の特例)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(情報の提供等の特例)

第三十八条の十二

国際特許出願については、第三十一条の三中「出願公開」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国際公開」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。

2特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願については、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

3特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「特許法第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

e-Gov法令検索で第三十八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第三十八条の十二(情報の提供等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条の十一(特許番号の表示等の特例) 特許法施行規則 目次 第三十八条の十三(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例) →