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特許法 第二十九条 (特許の要件)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許の要件)

第二十九条

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

  1. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
  2. 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
  3. 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

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