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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第三条 (調査業務)

平成二年政令第二百五十八号政令
(調査業務)

第三条

法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

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(実用新案法の改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定は、法附則第五条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、同条の規定による改正前の実用新案法第五条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第十条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条に規定する特定手続(同令第九条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第五条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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