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特許法 第三十二条 (特許を受けることができない発明)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許を受けることができない発明)

第三十二条

公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

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(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって附則第十七条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された前条の規定による改正前の特許法第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の願書又は物件は、前条の規定による改正後の特許法第十九条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所に差し出された願書又は物件とみなす。

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