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特許法 第三十三条 (特許を受ける権利)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許を受ける権利)

第三十三条

特許を受ける権利は、移転することができる。

2特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

4特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

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国税不服審判所 裁決

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