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特許法 第二十八条 (特許証の交付)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許証の交付)

第二十八条

特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

2特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

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