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実用新案法 第二条の二 (手続の補正)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(手続の補正)

第二条の二

実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第八条第四項若しくは第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。

2前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。

4特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

  1. 手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
  2. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
  3. 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
  4. 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

5手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。

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