条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法 第二条 (定義)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(定義)

第二条

この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

2この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

3この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(改正前の特許法の適用)

この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(特許法の改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

(パリ条約の例による優先権についての経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

(経過措置の原則)
附則

この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条(目的) 実用新案法 目次 第二条の二(手続の補正) →