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実用新案法施行規則 第一条 (手続の補正の期間)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(手続の補正の期間)

第一条

実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第二条の二第一項ただし書の規定により同法第八条第四項に規定する書面又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日)から一月とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。

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