条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法施行規則 第一条の二 (願書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(願書の様式)

第一条の二

願書(次項の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。

2実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。

3産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法施行規則第一条の二(願書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(手続の補正の期間) 実用新案法施行規則 目次 第二条(明細書の様式) →