条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法施行規則 第二条 (明細書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(明細書の様式)

第二条

願書に添付すべき明細書は、様式第三により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置の原則)
附則

この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法施行規則第二条(明細書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条の二(願書の様式) 実用新案法施行規則 目次 第三条(考案の詳細な説明の記載) →