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実用新案法施行規則 第十八条 (申出に係る翻訳文)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(申出に係る翻訳文)

第十八条

実用新案法第四十八条の十六第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

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