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実用新案法施行規則 第十七条 (申出書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
府省令
(申出書の様式)
第十七条
実用新案法
第四十八条の十六第一項
の申出は、
様式第十二
によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
実用新案法 第48条の16
様式第十二
(e-Gov)
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