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実用新案法施行規則 第十六条 (申出の期間)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(申出の期間)

第十六条

実用新案法第四十八条の十六第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。

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