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実用新案法施行規則 第十六条 (申出の期間)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
府省令
(申出の期間)
第十六条
実用新案法
第四十八条の十六第一項
の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
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実用新案法 第48条の16
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