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実用新案法施行規則 第十五条 (図面の提出の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
府省令
(図面の提出の様式)
第十五条
実用新案法
第四十八条の七第一項
の規定により又は第二項の規定による命令に基づく図面の提出は、
様式第十一
によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
実用新案法 第48条の7
様式第十一
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実用新案法施行規則 目次
第十六条(申出の期間) →