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実用新案法施行規則 第十五条 (図面の提出の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(図面の提出の様式)

第十五条

実用新案法第四十八条の七第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第十一によりしなければならない。

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