(書面の提出手続に係る方式) 第十四条 実用新案法第四十八条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。一実用新案法第四十八条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。二前条に規定する様式により作成されていること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗