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実用新案法施行規則 第十四条 (書面の提出手続に係る方式)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(書面の提出手続に係る方式)

第十四条

実用新案法第四十八条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。

  1. 実用新案法第四十八条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。
  2. 前条に規定する様式により作成されていること。

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