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実用新案法施行規則 第十三条 (書面の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
府省令
(書面の様式)
第十三条
実用新案法
第四十八条の五第一項
の書面は、
様式第十
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
実用新案法 第48条の5
様式第十
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この条文を参照している条文
第14条
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実用新案法施行規則 目次
第十四条(書面の提出手続に係る方式) →