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実用新案法施行規則 第十二条 (書面の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(書面の記載事項)

第十二条

実用新案法第四十八条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 国際出願番号
  2. 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 実用新案登録出願の表示

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