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実用新案法施行規則 第十一条 (国内処理請求書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
府省令
(国内処理請求書の様式)
第十一条
実用新案法
第四十八条の四第六項
の請求は、
様式第九
によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
実用新案法 第48条の4
様式第九
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この条文を参照している条文
第23条
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実用新案法施行規則 目次
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