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実用新案法施行規則 第十八条の二 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)

第十八条の二

実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。

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