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実用新案法施行規則 第十八条の三 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)

第十八条の三

実用新案法施行令第三条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。

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