(実用新案登録証) 第十九条 実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一登録番号二考案の名称三実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所四考案者の氏名五実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)又は同法第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨六前各号に掲げるもののほか、必要な事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗