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実用新案法施行規則 第十九条 (実用新案登録証)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(実用新案登録証)

第十九条

実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 登録番号
  2. 考案の名称
  3. 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 考案者の氏名
  5. 実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)又は同法第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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