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実用新案法施行規則 第二十条 (実用新案登録表示)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
府省令
(実用新案登録表示)
第二十条
実用新案法
第五十一条
の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。
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実用新案法施行規則 目次
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