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実用新案法施行規則 第二十条 (実用新案登録表示)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(実用新案登録表示)

第二十条

実用新案法第五十一条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。

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