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実用新案法 第二条の三 (手続の却下)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(手続の却下)

第二条の三

特許庁長官は、前条第四項第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。

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