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実用新案法 第二条の四 (法人でない社団等の手続をする能力)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(法人でない社団等の手続をする能力)

第二条の四

法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

  1. 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
  2. 審判を請求すること。
  3. 審判の確定審決に対する再審を請求すること。

2法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

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